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メキシコの解雇に関するルールを解説。退職時に受け取れる手当や賞与

公開日:2025年12月24日

更新日:2025年12月24日

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このページのまとめ

  • メキシコでは、雇用主と労働者のどちらも、正当な事由があれば雇用関係を終了できる
  • 正当な事由がある懲戒解雇の場合、未払い分の給与や手当が精算されるのみ
  • 懲戒解雇は実務上困難であることが多く、話し合いで退職してもらうケースが多い
  • 会社都合による解雇の場合、労働者は解雇補償金を要求することができる
  • 自主退職の場合、補償金は発生せず、未払い分の給与や手当が精算されるのみとなる

メキシコ就労を検討している方に向け、メキシコの解雇や退職に関するルールを解説します。このコラムで、解雇される条件や退職時に受け取れる手当について確認しておきましょう。

また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。

メキシコ|雇用の終了に関するルール(解雇・退職など)

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メキシコで働く予定がある人は、雇用の終了に関するルールを把握しておきましょう。どのような場合に雇用が終了するのか、また、退職時にどのような手当が受け取れるのか把握しておくことが重要です。

メキシコにおける雇用の終了は、主に以下のような種類があります。

  • 懲戒解雇
  • 労働者による雇用の終了
  • 会社都合の解雇
  • 自主退職

メキシコにおける雇用の終了は、大きく分けて「雇用主による解雇」と「労働者による退職」の2種類があります。また、それぞれ正当な事由があるものと、そうでないものに分けられます。

 

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メキシコ|懲戒解雇

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メキシコの連邦労働法では、正当な事由がある場合、雇用主は責任を問われず雇用関係を終了できると定められています。懲戒解雇の正当な事由として定められているのは、以下のような内容です。

  • 懲戒解雇の正当な事由の例
  • 労働者が就職の際に虚偽の申告をした(労務提供30日以内)
  • 業務中に暴力や侮辱、脅迫などを行った
  • 建物や作業機械、器具などに故意に損害を与えた
  • 安全に留意せず、職場の者に危険を及ぼした
  • ハラスメントやセクハラ、不道徳な行為をした
  • 機密情報を暴露し、会社に損害を与えた
  • 許可なく30日以内に3日以上欠勤した
  • 理由なく業務上の命令に従わない
  • 事故や病気を避けるための予防措置を拒否した
  • 酩酊状態や、薬物の影響下で勤務した
  • 刑務所に収監されることになった

雇用主は、懲戒解雇の事由と発生日時を明記した書面を作成しなければなりません。この書面は、雇用主から直接渡されるか、管轄裁判所により送達されることで労働者のもとに通知されます。 この通知がない場合、不当解雇の可能性があります。

懲戒解雇は実務上困難とされている

懲戒解雇ができる事由については、メキシコの法律にしっかり定められています。しかし、メキシコでは、懲戒解雇ができる場合でも実務上、懲戒解雇は困難とされています。

メキシコでは、解雇された労働者が、解雇の有効性を争うケースが少なくありません。このとき、雇用主は、解雇の正当性を証明する必要があります。ただし、正当な事由の立証は実務上困難であることが多いのです。

そのため、懲戒解雇ではなく、話し合いや示談によって退職してもらうというケースが多いです。なお、企業によっては、不当解雇の訴えに対して労働弁護士を雇っている場合もあります。

懲戒解雇で支払われる給与・手当

懲戒解雇の場合、以下の給与や手当が労働者に支払われます。

  • 未払分の給与
  • アギナルド(クリスマスボーナス)
  • 有給休暇手当
  • 会社が独自に定めた福利厚生

懲戒解雇の場合、雇用主は責任を負わないため、未払い給与や手当の精算のみが行われます。

なお、正当な事由がないと労働者が判断した場合、2か月間、復職か解雇補償金の支払いを請求する権利があります。

メキシコ|労働者による雇用の終了

キーボードとペンの画像

メキシコでは、正当な事由がある場合、労働者側からも責任を問われず雇用関係を終了することができます。労働者が雇用を終了できる正当な事由として定められているのは、以下のような内容です。

労働者が雇用を終了できる正当な事由の例

  • 雇用主が採用の際、虚偽の陳述をした(労務提供30日以内)
  • 業務中に暴力や侮辱、脅迫などを行った
  • 労働者の給料を減額した
  • 労働者の仕事道具などを悪意をもって損壊した
  • 労働者の安全や健康に深刻な危険がある
  • 安全に留意せず、職場の者に危険を及ぼした
  • 労働者の尊厳を損なう行為などを要求した

雇用の終了に関する正当な事由が生じた場合、労働者は30日以内に雇用関係を終了することができます。

労働者による雇用の終了で支払われる給与・手当

労働者による雇用の終了の場合、以下の給与や手当を支払うよう要求することができます。

未払いの給与・手当

  • 未払分の給与
  • アギナルド(クリスマスボーナス)
  • 有給休暇手当
  • 会社が独自に定めた福利厚生

解雇補償金

  • 解雇補償金:給与3ヶ月分
  • 勤続手当:給与12日分×勤続年数(勤続年数15年以上の場合)

上記に加え、法定の額(無期雇用の場合:給与20日分×勤続年数)を要求することができます。

メキシコ|会社都合の解雇

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会社都合の解雇は、連邦労働法で明確に認められているわけではありません。正当な事由がない解雇に分類されるため、労働者は復職または解雇補償金の支払いのいずれかを要求することができます。

解雇された労働者が復職を望む場合、理論上は復職させなければなりません。しかし、実際は金銭の受け取りを拒否してまで復職を望む人は少なく、金銭の支払いによって解決するケースが多いです。

会社都合の解雇で支払われる給与・手当

会社都合の解雇の場合、以下の給与や手当が労働者に支払われます。

未払いの給与・手当

  • 未払分の給与
  • アギナルド(クリスマスボーナス)
  • 有給休暇手当
  • 会社が独自に定めた福利厚生

解雇補償金

  • 解雇補償金:給与3ヶ月分
  • 勤続手当:給与12日分×勤続年数(勤続年数15年以上の場合)

復職を拒否する場合の補償金

勤続年数が1年未満の場合など、一定の条件を満たす場合、雇用主は労働者の復職を拒否することができます。この場合、解雇補償金にプラスして復職を拒否するための補償金を支払わなければなりません。

補償金の金額は、給与20日分×勤続年数となります(無期雇用の場合)。

 

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メキシコ|自主退職

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いわゆる自己都合退職のことで、労働者の意思によって退職するケースです。メキシコの連邦労働法には「使用者と労働者の合意による雇用関係の終了」が規定されています。

自主退職で支払われる給与・手当

自主退職の場合、以下の給与や手当が労働者に支払われます。

  • 未払分の給与
  • アギナルド(クリスマスボーナス)
  • 有給休暇手当
  • 会社が独自に定めた福利厚生

自主退職の場合、解雇補償金は発生しません。未払い給与や手当の精算のみが行われます。

 

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