2025年10月16日
2025年10月16日
メキシコで働く予定がある方に向け、メキシコで退職するときに支払われる一時金の種類について解説します。メキシコで働くうえで重要となる、退職時の金銭の扱いについて知っておきましょう。
また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。
メキシコには、SARという退職年金制度があります。SAR(Sistema de Ahorro para el Retiro)は、メキシコの法律で実施が義務付けられている法定福利厚生です。
雇用主は、従業員の月収の2%にあたる額を専用の口座に積み立てます。そして、従業員が65歳になって退職したあと、年金を毎月受け取れるようになるという仕組みです。確定給付型ではないため、具体的な給付額は積立金の運用実績によって異なります。
退職年金を受け取るには、所定の期間(15年~20年程度)納付する必要があります。ただし、納付期間が要件を満たさないような場合には、専用の口座から一括で引き出すことも可能です。
たとえば、日本人駐在員の場合、一般的には3年~5年で帰任するので、一括で引き出す方法を選ぶことになります。
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メキシコ企業にはどんな福利厚生がある?福利厚生の種類や概要について解説
メキシコ;で会社を退職をする際は、未払いの給与や年末ボーナスの一部なども企業から受け取ることができます。
退職時に受け取れる一時金の種類は、会社都合による解雇か、自己都合による退職かによって異なります。それぞれ受け取れる一時金の種類について解説するので、確認しておきましょう。
会社都合による解雇は、日本でいう整理解雇にあたるものです。経営不振などの理由で、人員を削減するために行う解雇のことを指します。従業員側に落ち度がない解雇なので、企業は「解雇補償金」を支払わなければなりません。
会社都合による解雇では、一般的に以下の一時金が受け取れます。
メキシコで退職をする際は、未払い分の給与や手当、その年働いた日数に応じた年末ボーナスなどを受け取ることができます。また、会社都合による解雇なら、解雇補償金(解雇手当)も受け取れます。
なお、会社都合による解雇の場合、解雇補償金を受け取らずに、復職を要求するということも可能です。労働者は、解雇補償金か復職、いずれかを要求する権利があります。
ただし、勤続年数が1年未満の場合など、一定の条件下では、企業は復職の要求を拒否することが可能です。復職を拒否する場合、企業は解雇補償金だけでなく、復職を拒否するための補償金も追加で支払う必要があります。
自己都合による退職とは、従業員の意思による自主退職ということです。自己都合による退職では、一般的に以下の一時金が受け取れます。
自主退職をする場合、未払い分の給与や手当などは受け取ることが可能です。ただし、解雇補償金にあたる手当は支払われないと思っていいでしょう。また、勤続手当を受け取るためには、勤続15年以上という条件も追加されます。
なお、メキシコの労働法では、企業側に落ち度があり、正当な事由が認められる場合には、労働者側から雇用関係を終了することができます。この場合は、労働者に責任は生じないため、退職をするにあたって解雇補償金を受け取ることができます。
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メキシコの年末ボーナス「Aguinaldo(アギナルド)」について解説
ここでは、メキシコで退職するときに受け取れる一時金について、それぞれの概要を解説します。
休暇手当(Prima Vacacional)は、メキシコの法定福利厚生です。メキシコでは、有給休暇を取得する際に、通常の賃金にプラスして25%以上の休暇手当が支給されます。退職をする際は、その年の勤続日数に応じた有給休暇手当が算出され支払われます。
アギナルド(Aguinaldo)は、法定福利厚生の一つで、いわゆる年末ボーナスのことです。毎年12月20日までに、最低でも15日分相当の賃金が賞与として支給されます。退職をする際は、そのタイミングでアギナルドの一部を受け取ることが可能です。その年に働いていた期間に応じた金額が支給されます。
法定福利厚生のほかにも、会社が独自に定めた手当がある場合は、退職の際にそれらの精算も行われます。会社ごとの福利厚生は、就業規則や雇用契約書に明記されているので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
勤続手当(Prima de antigüedad)は、勤続年数に応じて支給される手当です。自主退職の場合、勤続15年以上という条件で、会社都合の解雇の場合は勤続年数に関わらず支給されます。
勤続手当の具体的な金額は、給与12日分×勤続年数で算出されます。
会社都合で解雇される場合、従業員は解雇補償金を受け取る権利があります。解雇補償金の金額は、給与の3ヶ月分です。なお、自己都合による退職の場合、企業が解雇補償金を支払う義務はありません。
労働者は、解雇補償金を受け取らず、復職を希望する権利もあります。このとき、一定の条件下で企業はこれを拒否することが可能です。復職を拒否する場合、企業は補償金を追加で支払わなければなりません。
復職を拒否するための補償金の金額は、無期雇用の場合、給与20日分×勤続年数で算出されます。
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