海外赴任中も固定資産税は課税される!納税管理人の選定・納税の方法を解説

このページのまとめ
- 海外赴任中も固定資産税は引き続き支払う必要がある
- 海外赴任中は、税金関係の対応をするのが難しいので、出国前に納税管理人を選任しておく必要がある
- 海外赴任中、固定資産税は国内の納税管理人を通して納税することができる
- 納税管理人は、日本在住なら誰を選任してもいいので、親族など信頼できる人に依頼すると良い
- 必要な手続きを怠り、固定資産税を滞納してしまうと、納付期限の翌日から延滞金が発生する
海外赴任の予定がある方に向け、海外赴任中の固定資産税の扱いについて解説します。固定資産税は、海外赴任中も支払いが必要です。このコラムで、出国前に必要な手続きを押さえておきましょう。
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海外赴任中も持ち家の固定資産税は引き続き支払いが必要
海外赴任をして非居住者になっても、固定資産税は引き続き支払う必要があります。
持ち家や土地、相続した不動産などを持っている人は、海外赴任の前に手続きをしなければなりません。
必要な手続きを怠り、納付をしないでいると、ペナルティが発生する可能性があります。延滞金が加算されることもあるので、手続きはきちんと行いましょう。
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物、償却資産にかかる地方税です。毎年1月1日時点で所有している固定資産に対して課税されます。固定資産とは、具体的に以下のようなものを指します。
- 土地:田んぼ、畑、住宅地、山林、牧場など
- 家屋:住宅、お店、工場、倉庫など
- 償却資産:事業用の乗り物や備品(飛行機、船、パソコン、工具など)
所有者は、資産価値に応じた税金を、固定資産の所在する市町村に納税しなければなりません。なお、東京都23区の場合は、区ではなく都に納税します。
納税額は、固定資産の評価額に税率を掛け合わせて算出されます。具体的な計算方法は以下の通りです。
固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
市町村は条例によって1.4%とは異なる税率を定めることができます。
納税通知書が発送されるのは5月頃。原則、年4回に分けて納付します。
固定資産税は、使い道が特定されていない普通税です。主に公共施設の整備や介護・福祉などの行政サービスに使われています。
参照元
総務省「固定資産税」
都市計画税とは?
不動産に関わる税として都市計画税もあります。都市計画税は、市街化区域の対象となる区域内に土地や家屋を所有している場合にかかる地方税です。納税額は、以下のように算出します。
固定資産の評価額(課税標準額)×0.3%以下
税率は、市町村の条例で決めることができますが、最高税率は0.3%です。
都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業など、決められた事業に使われています。
参照元
総務省「都市計画税」
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海外赴任中は日本国内に納税管理人を選任する必要がある
海外赴任をしても、固定資産税は引き続き支払う必要があります。しかし、海外赴任中は、本人が日本にいないので、税金関連の手続きをするのは難しくなるでしょう。
そのため、日本国内に「納税管理人」を選任する必要があります。納税管理人とは、納税義務者の代わりに納税の手続きをしたり、税金の支払いを行ったりする代理人のことです。出国前に納税管理人を選任し、海外赴任中は納税管理人を通して納税することになります。
【固定資産税】納税管理人の役割
納税管理人は、納税義務者に代わり納税手続きを行うことができます。具体的には以下のような対応が可能です。
- 税金関係の書類の作成
- 税金関係の書類の提出
- 税金の納付
- 納税通知書の受け取り
- 還付金の受け取り
海外赴任中は、日本国内の納税管理人を通して税金に関する手続きを行うことになります。
【固定資産税】納税管理人は国内に住んでいる人なら誰を選任してもいい
納税管理人は、国内に住んでいる人なら誰でも選任できます。資格などは必要ないので、家族や友人を選任しても問題ありません。国内居住者であればいいので、法人も選任可能です。
ただし、納税管理人は、信頼のおける人に頼むことをおすすめします。納税管理人が納税を怠った場合、ペナルティは納税義務者の方に課されるからです。そのため、納税管理人は連絡がつきやすく信頼できる相手の方が良いでしょう。実際、納税管理人は、親族を選任するケースが多いです。
なお、海外赴任の期間が1年未満の場合は、納税管理人を選任する必要はありません。
【固定資産税】納税管理人の選任と届出の提出
納税管理人は、選任と解任それぞれ届出が必要です。出国前に選任の届出の提出をしておきましょう。
固定資産税の納税管理人を選任する際に提出する書類は、以下の2パターンがあります。
- 納税管理人申告書:納税管理人となる人が同自治体に住んでいる場合
- 納税管理人承認申請書:納税管理人となる人が同自治体に住んでいない場合
納税管理人となる人が、同自治体の居住者なら「申告書」、同自治体の居住者でないなら「承認申請書」を提出します。申請書類は、自治体のWebサイトからダウンロード可能です。申請書の提出は、役場の窓口でできるほか、郵送や電子申請ができる自治体もあります。具体的な申請方法は、各自治体の税務課に確認しましょう。
なお、納税管理人は、税金の種類によって手続きが異なるので注意が必要です。所得税の納税管理人は、書類の提出先が税務署なので、注意しましょう。
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海外赴任中に固定資産税を支払う方法
納税管理人を選任しておくと、納税通知書は納税管理人に対して送付されます。納税通知書に記載されている税額を任意の決済方法で納付しましょう。海外赴任者が日本の金融機関の窓口に行くことは困難なので、納付書で納税する場合は納税管理人が支払うことになります。
一方、自治体によっては、口座振替などの方法で、海外赴任者本人が直接納税できる仕組みになっているところもあります。決済方法は自治体によって異なるので、確認しておくと良いでしょう。
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海外赴任中に固定資産税を支払わないとどうなる?
海外赴任中、納税管理人を選任していなかったり、納付を怠っていたりして、固定資産税を滞納してしまうと、延滞金が発生します。また、固定資産税を長期間にわたって滞納し続けると、最悪の場合、財産の差し押さえが行われる可能性もあります。
固定資産税の滞納から、財産が差し押さえられるまでの主な流れは以下の通りです。
- 固定資産税の滞納
- 延滞金の発生
- 督促状の送付
- 電話や訪問による催告
- 財産調査
- 財産の差し押さえ
- 財産の競売
延滞金は、固定資産税を滞納した翌日から発生します。延滞金は完済まで続き、期間が過ぎるほど増えていくので、未納に気づいたら速やかに納付しましょう。
固定資産税を滞納すると、納付期限から20日以内に督促状が送られてきます。督促状を受け取ったら、すぐに納付するべきです。督促状の送付から10日が過ぎると、財産の差し押さえが可能になります。
ただ、納税管理人を選任していない場合は要注意。督促状が送付されていても、気づけない可能性が高いです。
督促状が送付されてからは、文書や電話、訪問などで数回の催告があります。それでも納付されない場合は、財産調査がされたのち、財産の差し押さえが行われます。税金滞納の場合、裁判所への申し立ては必要ありません。行政処分としてすぐに差し押さえが実行されます。
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海外赴任中、家賃収入がある人は確定申告が必要
海外赴任中、自宅を賃貸に出している人もいるでしょう。家を貸して家賃収入を得ている場合は、「所得税」の確定申告が必要になります。
この場合、所得税についても納税管理人を選任しなければなりません。所得税は国税なので、納税管理人を選任する手続きは所轄の税務署で行います。固定資産税の納税管理人の届出とは別に手続きが必要なので注意しましょう。
なお、確定申告の書類を代理で作成できるのは、税理士のみです。そのため、不動産所得があり、確定申告が必要な場合は、税理士に依頼する必要があります。税理士以外の人が確定申告の書類を代わりに作成するのは違法です。費用はかかりますが、税理士に依頼しましょう。
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