失業保険は海外でも受け取れる?海外就職をする場合の失業保険について解説
公開日:2025年7月15日
更新日:2025年7月15日

このページのまとめ
- 失業保険は海外在住でも受け取ること自体はできるが、認定日には窓口まで行かなければならないので効率が悪い
- 海外で再就職をする場合、再就職手当(お祝い金)は基本的に受け取れない
- 退職後、配偶者の海外赴任に同行する場合は、失業保険の受給期間を延長できる
- 海外で働いている人も、日本企業に在籍しているなら雇用保険(失業保険)の加入対象
- 海外で働いていて、日本企業から給与が支払われていない場合、失業保険の受給条件を満たさないケースがある
海外就職を検討している方に向け、失業保険が海外でも受け取れるのかどうかについて解説します。コラムを読んで、海外在住者の失業保険の扱いについてチェックしましょう。
また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。
失業保険(失業手当)とは?
失業保険(失業手当)とは、求職者が安定した生活を送りながら1日でも早く再就職できるよう、給付金を支給する制度です。失業後、ハローワークで求人申し込みをすることで、失業給付の手続きができます。自己都合による退職でも、失業保険の受給は可能です。
失業保険の給付を受け取るには、一定の条件を満たす必要があります。4週に一度の認定日には、窓口まで行って失業の認定を受けなければなりません。
認定の際は、働く意思があるのに就職が決まらない「失業の状態」であることが認められる必要があります。そのため、失業認定日までに原則2回以上の求職活動実績が求められます。求職活動実績として認められるのは、求人への応募、ハローワークでの職業相談、セミナーへの参加などです。
失業保険の給付期間中に再就職する場合、一定の条件を満たすと、再就職手当(お祝い金)がもらえます。ハローワークに申請し受理されると、1カ月ほどで再就職手当が振り込まれます。
参照
ハローワークインターネットサービス「雇用保険手続きのご案内」
厚生労働省「雇用保険制度」
【日本在住】海外移住をする場合、失業保険はどうなる?
退職後に海外移住をする場合も、失業保険を受け取ること自体は可能です。「海外在住の人は失業保険を受け取れない」という具体的なルールはありません。しかし、実際に受給するのは難しいといえます。
失業保険の給付を受けるには、4週間ごとの認定日に窓口で失業の認定を受けなければなりません。その都度、帰国して窓口まで行くというのは手間や費用の面で効率が悪いといえます。受給額によっては、渡航費用との収支がマイナスになってしまうこともあるでしょう。また、海外在住だと、求職活動の実績を作ることも難しくなるはずです。
海外移住後も失業保険を受け取るかどうかは、手間や費用も考慮したうえで判断しましょう。申請をあきらめる場合、手続きは特に必要ありません。申請をする場合は、ハローワークに相談して手続きをしましょう。
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【日本在住】海外で再就職をする場合、失業保険はどうなる?
退職後に海外で再就職をする場合、失業保険の再就職手当(お祝い金)は基本的に受け取れないと思っていいでしょう。
再就職手当を受け取るには、雇用保険の被保険者資格を満たす雇用である必要があります。海外就職の場合、企業が日本の雇用保険制度の対象でないことがほとんどなので、再就職手当は受け取れないケースが多いです。
一方、海外での再就職でも、日本企業で雇用保険制度の対象となる場合は、再就職手当が受け取れることもあります。企業が雇用保険制度の対象かどうかは、ハローワークで確認しましょう。
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【日本在住】失業保険の受給中、海外旅行はできる?
失業保険の受給中も、海外旅行に行くことはできます。ただし、4週に一度は失業認定を受ける必要があるので、滞在期間は短期間にしておいたほうが良いでしょう。
具体的には、旅行の期間は2週間程度が目安となります。失業認定の際に、2回以上の求職活動実績が必要になるため、旅行の期間は2週間くらいにしておきましょう。
なお、自己都合退職の場合、手続きをしてから失業給付をもらえるようになるまで1~3ヶ月の給付制限期間があります。比較的時間があるタイミングなので、海外旅行は給付制限期間中に行くのがおすすめです。
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【日本在住】配偶者の海外赴任に同行する場合、失業保険はどうなる?
退職後、配偶者の海外赴任に同行することになった場合、失業保険は受給期間の延長が可能です。
失業保険は、病気やケガなど、やむを得ない理由で働けない場合、受給期間を延長することができます。退職後、働けない状態が30日以上続く場合、手続きをすることで最長4年まで受給期間を延長することが可能です。
受給期間を延長するには、正当な理由が必要です。海外移住の際に認められる延長の理由は以下の二つがあります。
- 配偶者の海外赴任に同行する場合
- 公的機関が行う海外技術指導が目的の海外派遣(青年海外協力隊など)
これらの理由で働けない状態になった場合、失業保険の受給期間延長の手続きができます。申請のタイミングは、働けない状態になってから30日が経過したのちという決まりですが、海外からでも申請が可能できるので安心してください。郵送や代理人での申請が可能です。
参照
東京ハローワーク「求職者給付に関するQ&A」
【海外在住】海外で働いている人の雇用保険(失業保険)はどうなる?
海外で働いている人が雇用保険(失業保険)の加入対象になるかは、雇用契約を結んでいるのが日本企業か海外企業かによって異なります。
日本企業に在籍しながら海外赴任をしている人は、勤務地が海外でも雇用保険の加入対象となります。帰国後に退職をしても、勤務地が海外だからといって失業保険が受け取れないということはありません。受給要件を満たせば、失業保険は受け取れると思っていいでしょう。
一方、海外企業に雇用されて働く場合は、日本の雇用保険制度の対象にはなりません。そのため、転籍などで海外企業に雇用される場合は、雇用保険の加入対象外となります。
日本企業から給与が支払われない場合、受給資格を満たさない可能性がある
日本企業に在籍している場合でも、給料が全額海外企業から支払われる場合は注意が必要です。日本企業から給与が支払われないと雇用保険料の徴収がされないため、失業保険の受給に必要な期間としてカウントされません。
自己都合退職の場合、過去2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが給付の条件です。日本企業から給与が支給されていない期間があると、失業保険の受給資格を満たさなくなってしまう可能性があります。
ただし、失業保険には、受給の要件を緩和する制度があります。これは、病気やケガ、育児、海外赴任などの理由により、30日以上給与の支払いがなかったとき、給与の支払いがなかった期間をさかのぼって加算できる制度です。加算できる期間は最長4年。この期間に必要な被保険者期間があるかどうか判断されます。そのため、海外出向の期間が3年未満なら失業保険を受け取れる可能性が高いといえるでしょう。緩和制度を利用する場合は、企業の人事やハローワークに詳細を確認してください。
参照元
厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」
【海外在住】海外で働いていた人が海外に住み続ける場合、失業保険はどうなる?
退職後、海外に住み続ける場合も、要件を満たしていれば失業保険の受給自体は可能です。ただし、失業認定を受けに帰国したり、求職活動を行ったりしなければならないので、海外在住の人が失業保険を実際に受給するのは効率が悪いといえます。定期的に帰国する予定があるといった人でないと受給するのは難しいでしょう。
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