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海外赴任手当の相場は?主な種類や駐在員の給与の決め方を知ろう

    公開日:2025年5月29日

    更新日:2025年5月29日

    お金の上を飛ぶ飛行機

    このページのまとめ

    • 海外赴任の手当相場は、企業規模や赴任国によって大きく異なる
    • 治安が不安定で生活に不便が生じる国で働く場合は、手当が高くなる傾向にある
    • 海外赴任では手当が増えるだけでなく支出も減るので資産を増やしやすい
    • 海外赴任者の給料は「購買力補償方式」「別建て方式」「併用方式」のいずれかで決まる

    海外赴任になると、従業員の慰労やモチベーション維持などを目的にさまざまな手当が支給されます。金額は企業や勤務地によってまちまちですが、大手企業になると数十万円になることも。日本勤務のときよりも収入が大幅に上がったという人も少なくありません。

    このコラムでは、海外赴任で支給される手当の種類や相場金額を紹介します。海外勤務によって給料がどうなるか気になる方は参考にしてください。

    また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。

    海外赴任の手当の種類と相場

    家と給料

    海外赴任になると、日本勤務では得られないさまざまな手当が支給されるのがメリットです。手当分で、額面で1.5倍、手取り1.8倍ほど収入が増えるといわれています。

    ここでは、海外赴任になった際の手当の種類や相場を紹介。なお、企業規模や職種によっても異なるので、あくまで参考としてご覧ください。

    海外赴任手当

    海外赴任手当(海外勤務手当)は、多くの企業が駐在員に対して支給している手当です。主に、生活環境が変わることに対するストレスの慰労や、日本にいるときよりも多く掛かる生活費の補填を目的に支給されます。また、海外勤務者に対するインセンティブを用意し、従業員のモチベーションを上げて海外事業を活性化させる意味合いもあるでしょう。

    金額は7~20万程度に設定している企業が多いようです。

     

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    危険地手当(ハードシップ手当)

    危険地手当(ハードシップ手当)は、日本と比較して暮らしにくい国に赴任される従業員に対して支給される手当です。日本は、どこの地域で生活しても一定水準の生活が保障されますが、海外ではそうはいきません。生活の不便さに多くのストレスを抱えてしまう海外駐在員も少なくないのです。危険地手当は、不便な地域で働く肉体的・心理的負担感を軽減するために支給されます。

    支給される金額は、専門機関が出した国ごとのハードシップ指数をもとに算出するのが一般的。日本を100としたときに、危険度や利便性にどれほど差があるかによって金額は変わります。

    たとえば、アメリカやヨーロッパの都市部に赴任する場合は、日本と同等の生活が送れる可能性が高いため、ハードシップ手当は支給されないと考えたほうが良いでしょう。また、開発途上国であっても、治安が安定しており日本人にとって住みやすいと判断される国では支給されない場合もあるようです。

    支給される金額はまちまちですが、日本人赴任者が多い東南アジアでは数万円程度、中東やアフリカでは数十万円になるケースもあります。なお、開発途上国では目覚ましいスピードで状況が変わっていくため、定期的に金額が変更される可能性があることも覚えておきましょう。

    住宅手当

    海外赴任の住宅に関しては、企業が住居を借り上げる場合と住宅手当が支給される場合とがあります。企業が借り上げる住宅は、その国のなかでも特に便利で安全な地域にある可能性が高いでしょう。

    住宅手当の相場は赴任する国の住宅事情によって大きく変動し、企業が100%負担してくれるのが一般的です。家賃が安い国の場合は、設備の整った高級マンションや広い一軒家に住めることも珍しくありません。

    現地役職手当

    日本で役職に就いていなかった従業員が、海外の現地法人で管理職になった場合に支給される手当です。金額は企業にもよりますが、部長クラスで15万程度、課長クラスでは10~12万程度と役職によって異なります。

    帯同家族手当

    配偶者や子どもを連れて海外赴任をする従業員に対し、帯同家族手当を支給する企業もあります。家族連れで海外に住むと、日本にいるときより生活費や教育費がかさむことが多いため、補填するのが目的です。また、日本で共働きだった場合は配偶者は仕事を辞めなくてはならないため、その分を補う意味合いもあります。

    支給される金額は5万円程度が目安です。

     

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    単身赴任手当

    単身赴任手当は、配偶者や子どもを日本に残して海外赴任をする従業員に支給される手当です。単身赴任をすると、家族の生活拠点が2つになることから生活費も二重に掛かります。従業員および家族の経済的負担を軽減するために、単身赴任手当を支給する企業も少なくありません。

    また、単身赴任手当には、家族に会いに帰省するときに掛かる渡航費を補填する意味合いも含まれます。金額は5万円程度を設定する企業が多いようです。

    子女教育手当

    従業員を海外赴任させる企業のなかには、子ども(子女)の学費を負担してくれるところもあります。日本人駐在員の子どもが通える学校の選択肢はそう多くないため、教育費は日本よりかさみがちです。そのため、従業員の負担を減らすために学費の一部、もしくは全額を補助してくれる場合があります。

    学費は、日本人学校で50万~100万円、インターナショナルスクールになると400万円近く掛かるケースも。日本のカリキュラムで勉強する日本人学校(小学校・中学校)は、私立校とはいえ義務教育と同じ教育を受ける場所なので、企業側が負担してくれる場合が多いようです。一方、インターナショナルスクールや幼稚園になると、一部負担もしくは手当なしというところが多くなります。

    語学手当

    多くはありませんが、福利厚生として従業員やその家族が現地で語学教室に通う費用を補助してくれる企業もあります。現地の言葉を習得することは、業務を円滑に進めたり現地の暮らしをスムーズにするのに役立つでしょう。

    もし、働いている企業から語学手当が支給されるようなら、積極的に利用するのをおすすめします。

     

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    海外赴任は手当が増えるだけでなく支出が減る

    マンションを抱える手

    先述したように、海外赴任になると企業からさまざまな手当が支給され収入が増えます。また、それだけでなく支出が減るというメリットもあるのです。

    海外赴任になると、家賃や光熱費は基本的に会社が負担してくれます。また、自動車の現物支給を受けられたり、運転ができない国では運転手付きの専用車を支給されたりする場合も。日本にいるときよりも出ていくお金が減るので、海外赴任は資産を増やすボーナスタイムと表現する人もいるほどです。

    税金の負担額が減るのも収入が増えるといわれる理由の一つ。海外赴任の給料は、日本と現地の口座に分けて振り込まれるのが一般的です。多くの企業では、国による税率の違いをカバーするため、海外分の給料に掛かる税金を負担するシステムになっています。

    ただし、都市部に赴任すると、生活費のほかレジャーや外食費で費用が予想以上に掛かるでしょう。また、共働き家庭だと、配偶者が仕事を辞めざるをえないため、その分の収入は減ります。

    収入が増えたからといって現地で贅沢な暮らしをしてしまうと、海外赴任が終わったときには資産を増やすどころか減ってしまったという事態になりかねません。現地での生活を適度に楽しみつつ、せっかくの機会なので貯蓄にも目を向けてみましょう。

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    海外赴任者の給料の決め方

    お金の上に立つ人々

    物価や通貨価値の違う海外で働く海外赴任者の給料は、日本とは異なる基準で決められています。主な方法は「購買力補償方式」「別建て方式」「併用方式」の3つです。

    購買力補償方式

    海外でも日本と同じかそれ以上の購買力(生活水準)を保てるよう、海外基本給の金額を調整する方法を「購買力保障方式」といいます。外部のコンサルティング会社などが調査した各国の生活水準データや為替レートから計算されるため、客観的な指標があるのが特徴です。ただし、地域によって待遇に差が出やすいという注意点もあります。

    大手企業をはじめ、海外進出をする多くの企業で採用されている手法です。

    併用方式

    併用方式は、日本国内で受け取っていた手取り金額をそのまま円建てで支払う方式です。海外勤務でかかる余分な生計費は、手当で別途補填されます。為替変動の影響を受けやすいというデメリットはありますが、中小企業を中心に導入する企業が増えつつあるようです。

    別建て方式

    別建て方式は、日本国内の給料とは関係なく、現地の給料を現地通貨にて決定する方式です。現地の給与の決め方に合わせて金額を決定するため、導入しやすい方法といえるでしょう。

    ただし、日本で働いていたときの給料と全く違う仕組みのうえで給料金額が決められるため、従業員の納得を得にくいのがデメリットです。税務リスクにも繋がりやすいため、導入している企業は多くありません。

     

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    海外赴任者の税金や保険はどうなる?

    給与明細とお金

    海外赴任をする際は、税金や保険料がどうなるかも気になるところ。ここでは、海外赴任者の税金や年金、保険の取り扱いについて解説します。

    住民税

    住民税は、1月1日の時点で住所を置いている自治体へ前年度の収入に応じた金額を納めます。1年以上日本を離れる場合は、海外転出届を出し住民票を除票するのが一般的です。そのため、出国した年の所得に掛かる住民税は、翌年の1月1日時点で日本に住所がないため非課税となります。

    1年以下の海外赴任の場合は、海外転出届の提出は不要です。日本に住所がある状態のため、住民税を納めることになるでしょう。

     

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    所得税

    1年以上日本に住所のない人(非居住者)が海外勤務で得た給料には、日本の所得税は課税されません。代わりに現地の法律に従い、給料分の所得税を納める必要があります。ただし、税率や課税される範囲が国によって異なるため、不公平にならないように企業が給与からみなし税を控除し、実質負担するケースがほとんどです。

     

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    健康保険

    日本の会社に雇用された状態で海外赴任する場合、健康保険は継続して加入します。加えて、赴任先の国の健康保険にも加入しなくてはならない場合も。この際、日本と赴任国が社会保障協定を締結していると、5年以内の赴任であれば相手国の社会保険制度への加入が免除されます。

    日本と社会保障協定を発効済みの国は、2025年5月時点で以下の23ヶ国です。

    ドイツ/英国/韓国/アメリカ/ベルギー/フランス/カナダ/オーストラリア/オランダ/チェコ/スペイン/アイルランド/ブラジル/スイス/ハンガリー/インド/ルクセンブルク/フィリピン/スロバキア/中国/フィンランド/スウェーデン/イタリア

    ※英国、韓国、中国およびイタリアとの協定については、次項で説明する「保険料の二重負担防止」のみ

     

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    参照元

    日本年金機構「社会保障協定

    年金保険

    年金保険も、日本と社会保障協定を結んでいる国への5年以内の赴任であれば、相手国の年金制度への加入は不要です。海外赴任の任期は5年を超えないケースがほとんどなので、多くの場合継続して日本の年金保険制度を利用することになるでしょう。

    社会保障協定が未発効の国へ赴任する際は、日本と赴任国の二重で年金を納めなくてはならないことも。この場合、従業員の負担を防ぐために、赴任国の分の年金を負担する企業が多くなっています。

    雇用保険

    海外勤務になっても、雇用関係に変更がなければ雇用保険も継続しています。日本法人から給料が支払われていたのなら、退職時も日本に勤務しているのと変わらずに失業保険の給付を受けられるでしょう。

    出向先から給料が支払われ、国内企業からの給料支払いがない場合は、自己都合退職での失業給付の受給に必要な「離職した日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上」といった条件を満たせません。

    ただし、海外出向などの理由で30日以上日本企業から賃金を受けられなかった期間がある場合は、失業保険の算定対象期間を離職日以前から最大4年間まで延長することが可能です。

     

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    介護保険

    海外転出届を提出し住民票を除票した海外赴任者は、日本の介護保険制度の適用除外となります。帰国後に住民登録をすれば、介護保険料の徴収が始まり、必要に応じて介護保険給付を受けることも可能です。

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