住民票と印鑑の画像

このページのまとめ

  • 1年以上海外赴任する予定なら海外転出届を提出して住民票を抜くのがルール
  • 海外赴任の予定が1年未満なら海外転出届を提出する必要はない
  • 住民票を抜くと住民税が課税されなくなる
  • 住民票を抜くと国民年金の加入義務がなくなり、国民健康保険に加入できなくなる
  • 会社の雇用保険や健康保険に入っている人は継続して加入する

海外赴任の予定がある方に向け、海外転出届を提出して住民票を抜く方法について解説します。また、年金や保険に関する扱いについても解説するので、コラムを読んでチェックしましょう。

また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本人のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。

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海外赴任中は住民票を抜くべき?

?マークが書かれた木製ブロックの画像

原則として海外赴任の予定が1年以上の場合は、役所に海外転出届を提出して住民票を抜く必要があります。海外転出届を提出すると、住民票は「除票」となり、住民税の課税対象ではなくなります。転出届を提出しなくても罰則はありませんが、自治体によっては過料が課されるなど、対応が異なるので注意してください。

一方、海外赴任の予定が1年未満の場合は、海外転出届を提出する必要はありません。短期滞在とみなされるので、国内に住所を残したまま海外赴任することになります。住民票を残しているので、引き続き住んでいる地域の行政サービスを受けられる点はメリットですが、住民税が課税されてしまう点はデメリットといえます。

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住民票を抜くとどうなる?年金・健康保険・住民税の扱い

年金手帳と電卓の画像

海外転出届を提出して住民票を抜いた場合の年金、健康保険、住民税の扱いについて解説します。

厚生年金や健康保険は加入継続

会社員が加入するような厚生年金や健康保険は、国内の法人に勤めている限り海外に住んでいてもそのまま加入し続けるのが一般的です。
この場合、社会保障協定を結んでいる国なら、二重加入を避けるため現地の社会保障制度への加入が免除されることがあります。

参照
日本年金機構「海外へ転勤または転職するときの手続き/海外から帰国したときの手続き

ただし、日本の健康保険は海外の医療機関では使えません。海外の医療機関を受診した場合は、所定の手続きをすることで、後日、負担額の一部を払い戻してもらえることがあります。

また、現地法人へ転籍したり、報酬の全額が現地法人から支払われたりする場合は、厚生年金や健康保険の被保険者資格を喪失します。

国民年金の加入義務がなくなる(任意加入ができる)

住民票を抜くと国民年金への加入が義務ではなくなります。国民年金に加入していた人や、現地法人で働くことになった人は、国民年金の保険料を納める義務はありません。

国民年金を納めなくても、赴任期間は合算対象期間となり年金加入期間としてみなされます。ただし、将来受け取る年金額は減ってしまいます。国民年金は海外にいても任意加入ができるので、受給額を減らしたくない人は任意加入しておきましょう。

国民健康保険には加入できない

住民票を抜くと国民健康保険には加入できなくなります。保険料を払う必要はありませんが、一時帰国して通院する場合は全額自己負担です。

なお、住民票を抜かないで海外赴任をしている国民健康保険の加入者については、海外の医療機関を受診した場合、後日払い戻しの手続きができます。

住民税が課税されない

住民票を抜くと、住民税を支払う必要はなくなります。住民税は1月1日に住民票をおいている自治体で課税されるので、12月までに転出すれば翌年は非課税です。1月1日を過ぎると1年分課税されます。節税を考えている人は翌年の1月1日までに除票しておきましょう。

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住民票を抜くには?海外転出届の手続き方法

ステップ1~3の流れが書いてある紙とペンの画像

海外転出届の手続き方法は以下のとおりです。

手続きのタイミング 転出予定日の14日前~当日
手続きの場所 住民票のある市区町村の窓口
手続きに必要なもの
  • 転出届(窓口で受け取ってその場で記入する。事前に郵送できる自治体もある)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど)
  • マイナンバーカードや住民基本台帳カード(転出に伴い返納する)

※市区町村によって必要書類が異なる

手続きをする人 転出する本人、一緒に転出する家族

(委任状を提出すれば代理人が手続きを進めることも可能)

転出予定日を過ぎると、国民健康保険などのサービスが受けられなくなります。転出予定日を過ぎてからも日本にいる場合や、一時帰国する場合は注意しましょう。

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海外赴任前にするべき住民票以外の手続き

書類に記入している様子

海外赴任の際は、住民票以外にも行っておくべき手続きがあります。以下の項目をチェックして滞りなく手続きを行っておきましょう。

銀行口座の手続き

日本の銀行口座は国内在住者向けのサービスです。そのため、海外赴任の際に住民票を抜く場合は、解約したり非居住者向けサービスへの登録をしたりしなければならない場合があります。基本的に何らかの手続きが必要な場合が多いため、利用している金融機関に確認しておきましょう。

免許証の更新

海外赴任が決まったら免許証の更新期限をチェックしてください。海外赴任のために更新手続きができない場合は、特例として期限前でも免許の更新手続きをすることができます。免許センターや警察署で手続きを済ませておきましょう。

公共料金や各種サービスを停止・解約する

電気、ガス、水道、NHK、新聞、固定電話、携帯電話、インターネット回線など、海外赴任中に使わないサービスは解約しておきましょう。なお、固定電話や携帯電話の電話番号は、同じものを保管しておくことができます。以前と同じ電話番号を使いたい人は申し込んでおきましょう。

持ち家の手続き

現在住んでいる持ち家が海外赴任によって空き家になる場合、持ち家をどうするか検討しなければなりません。誰も住んでいない家は建物や家具が傷んでしまいます。売却したり、賃貸にしたり、空き家管理を依頼したりと、必要な手続きを進めておきましょう。

賃貸住宅の解約

賃貸住宅に住んでいる方は解約手続きをしましょう。解約通知には期限が定められており「退去の1ヶ月前までに通知」など、契約内容に規定があるのでよく確認しておくことをおすすめします。

自家用車に関する手続きを行う

海外赴任中に乗らなくなった自動車は、そのまま保管しておくと自動車税や駐車場代がかかってしまいます。一次登録抹消をして保管する、売却する、名義変更して知人に貸すなど、自家用車の扱いについて考えておくことをおすすめします。赴任先に持っていくこともできますが、運搬費用や関税などのコストがかかるほか、車両登録をはじめとする手続きが必要となります。

民間の保険会社での手続き

民間の生命保険などに加入している場合も、手続きをする必要があります。保険会社に問い合わせて手続きを進めましょう。海外でも保険料の支払いを継続できる場合がありますが、海外渡航届を提出しなければなりません。

証券会社への届け出

証券口座を所有している場合、海外赴任の際に解約する必要があったり、海外赴任中に取引が制限されたりすることがあります。渡航前に手続きを行っておきましょう。

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