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海外赴任時、マイナンバーカードはどうする?必要な手続きについて解説

    公開日:2025年5月28日

    更新日:2025年5月29日

    マイナンバーと書かれたブロックの画像

    このページのまとめ

    • 2024年5月27日より、マイナンバーカードは海外でも継続して利用できるようになった
    • 従来は転出届を提出する際にマイナンバーカードを返納する必要があった
    • 有効なマイナンバーカードを持っている人は「国外転出者向けマイナンバーカード」に切り替えることができる
    • 国外継続利用の手続きは、国外転出の前日までに行う必要がある
    • 海外在住で現在マイナンバーカードを持っていない人も、国外からマイナンバーカードの取得ができる

    海外赴任の予定がある方に向け、マイナンバーカード関係で必要な手続きについて解説します。コラムを読んで、具体的な手続き方法をチェックしておきましょう。

    また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。

    マイナンバーカードは海外でも継続して利用できる

    マイナンバーカードの画像

    2024年5月27日から、日本国籍の人は、マイナンバーカードを海外でも継続して利用できるようになりました。既にマイナンバーカードを持っている人は、手続きをすることで「国外転出者向けマイナンバーカード」に切り替えることができます。

    従来は、転出届を提出し住民票を抜く際に、マイナンバーカードも返納する必要がありました。しかし、改正マイナンバー法によって、国外転出予定日の前日までに手続きをすれば、マイナンバーカードを海外でも継続利用することが可能となっています。

    また、海外在住で現在マイナンバーカードを持っていない人も、国外から国外転出者向けマイナンバーカードを取得することが可能です。

     

    参照元

    マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する

     

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    海外滞在中のマイナンバーカードの使い道

    マイナンバーカードを使用している画像

    国外転出者向けマイナンバーカードには、主に以下のような使い道があります。

    • 国外在住時の身分証明
    • 一時帰国中の各種手続き
    • マイナポータルへのアクセスや対応したサービスの利用
    • コンビニエンスストアでの戸籍証明書の交付

    国外転出者向けマイナンバーカードは、海外でも身分証明の書類として使えます。一時帰国の際も、そのまま国内手続きに利用できるので便利です。

    また、マイナポータルはマイナンバーカードを返納するとログインできなくなりますが、マイナンバーカードの利用を継続する手続きをすれば、マイナポータルへのアクセスも継続できます。

     

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    国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法

    マイナンバーカードに関連する書類の画像

    ここでは、所持しているマイナンバーカードを「国外転出者向けマイナンバーカード」に切り替える手続き方法について解説します。海外赴任などで海外に行く予定がある方はぜひ参考にしてください。

    利用対象の方

    国外転出者向けマイナンバーカードを利用できるのは以下の条件にあてはまる方です。

    • 日本国籍の方
    • 有効なマイナンバーカードを所持している方
    • 2015年10月5日以降に住民登録が存在していた方

    外国籍の方は、国外転出者向けマイナンバーカード制度の対象外です。既に持っているマイナンバーカードは、国外転出日に廃止となります。

    また、海外で生まれた人など、2015年10月5日以降に日本に住民登録が存在していない人も国外転出者向けマイナンバーカードを持つことができません。

    手続きに必要な持ち物

    マイナンバーカード国外利用の手続きを本人が行う場合、持ち物はマイナンバーカードのみでかまいません。暗証番号を窓口で入力するので、覚えておきましょう。

    なお、マイナンバーカード国外利用の手続きは、同一世帯員や法定代理人、任意代理人が行うこともできます。本人以外が手続きする場合は必要書類が異なるので、各自治体に確認しましょう。

    手続き方法

    国外転出をする本人がマイナンバーカード国外継続利用の手続きをする場合、具体的な手続きの流れは以下の通りです。

    1.市区町村役場に転出届を提出する際、マイナンバーカードの国外継続利用申請書を提出する

    2.マイナンバーカードの追記欄に、国外転出者であることおよび国外転出予定日が追記される

    3.ICチップ内の住所記録が変更される

    4.国外転出者向けの電子証明書が発行される

    5.国外転出者向けマイナンバーカードが返却される

    転出届を提出すると、電子証明書(暗証番号)は失効します。そのため、窓口では再発行の手続きが必要です。なお、本人以外が手続きする場合は、委任状や本人確認書類などが必要になります。

    手続き期間

    国外転出者向けマイナンバーカードへの切り替え手続きは、国外転出予定日の前日までに行いましょう。転出日の当日以降は国外継続利用の手続きができません。

    手続きを前日までに行わなかった場合、所持しているマイナンバーカードは国外転出予定日に失効してしまいます。手続きを忘れないように注意しましょう。

     

    参照元

    マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する

     

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    海外在住の人が新規にマイナンバーカードを申請する方法

    マイナンバーカード交付申請書の封筒の画像

    海外在住かつ現在マイナンバーカードを持っていない人は、国外転出者向けマイナンバーカードの新規発行の申請をすることができます(2015年10月5日以降に国外転出をした人)。

    マイナンバーカード総合サイトから「個人番号カード交付申請書」「個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書」をダウンロードし、必要事項を記入してから郵送または来庁で申請しましょう。

    申請先は以下のような選択肢があります。

    • 在外公館(在外公館がない国に居住している場合、近隣国の在外公館でも受付可)
    • 本籍地市区町村
    • 一時帰国の滞在先市区町村

    申請後は、審査があったのち、2か月ほどしてから交付通知メールが送られてきます。メールが送られてきたら、指定した受取場所でマイナンバーカードを受け取りましょう。受け取りには、パスポート(旅券)が必要です。また、市区町村で受け取る場合は本人確認書類も必要とされます。

    なお、国外転出者向けマイナンバーカードは本人が受け取らなければなりません。代理人への交付はできません。

     

    参照元

    マイナンバーカード総合サイト「国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)

     

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    国外転出者向けマイナンバーカードの情報を変更するには

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    国外転出者向けマイナンバーカードに記載されている情報が変更になったときは、本籍地市区町村や在外公館で変更手続きができます。氏名や暗証番号を変更するときは手続きを行いましょう。

     

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