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海外赴任の予定がある方に向け、海外赴任中の所得税について解説します。海外赴任者も日本の所得税の課税対象になることがあるので、このコラムで詳しくチェックしておきましょう。
また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。
海外赴任中、所得税がどのように課税されるかは、海外赴任する本人が居住者と非居住者、どちらに区分されるかによって異なります。まずは居住者と非居住者の区分について確認しましょう。
居住者と非居住者の区分は以下の通りです。
ここでは、海外赴任中の所得税について、居住者と非居住者それぞれの扱いの違いについて解説します。
海外赴任の期間が1年未満の場合は「居住者」として扱われます。
居住者は、国内のみならず国外の所得も課税対象です。国内外すべての所得について確定申告をする必要があります。
なお、国外の所得については、日本と海外で二重課税になるケースがあるかもしれません。租税条約が締結されている国なら、二重課税を防ぐために課税が調整されます。
海外赴任の期間が1年以上の場合は「非居住者」として扱われます。
非居住者が得た国外の所得については、日本の所得税は課税されません。つまり、海外赴任中に得た給与は、日本の所得税がかからないということです。
しかし、国内で所得が生じた場合は、日本の所得税の課税対象となります。国内で家賃収入を得たり、資産を売却して利益を得たりすると、その所得は課税対象となり、確定申告が必要になります。
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ここでは、海外赴任を1年以上する場合の、非居住者の所得税について詳しく解説します。
非居住者は、国外源泉所得が非課税です。国外源泉所得とは、海外での勤務に対する給与のこと。つまり、海外で働いた対価として得た給与は国外源泉所得に該当するので、日本の所得税は非課税になります。
ただし、役員が海外赴任する場合は扱いが異なるので注意が必要です。役員が海外赴任で得た報酬は国内源泉所得として扱われるので20.42%の所得税が源泉徴収されます。
海外赴任をして非居住者になる場合も、1月1日から出国日までに得た国内給与については所得税を精算しなければなりません。出国時、勤務先の企業が年末調整を行い、所得税を精算してくれます。なお、扶養控除や配偶者控除は、出国時の現況で判断されます。
海外赴任前に支払われる最後の給与は、いつ支払われるかによって扱いが異なります。出国前に支払われる場合は、これまでと同様に日本の所得税の課税対象です。
ただし、出国後に支払われる場合は、非居住者の国内源泉所得として扱われます。そのため、原則として20.42%の所得税が源泉徴収されます。
海外赴任をして非居住者になった人が、出張で日本に戻ってくるケースも考えられます。この場合に支払われる給与は国内源泉所得となり、20.42%の所得税が源泉徴収されます。なお、日本出張の期間が1ヶ月未満の場合は源泉徴収の対象とはなりません。
非居住者が国外で得た収入には、日本の所得税はかかりません。しかし、海外赴任中は現地の居住者となるため、現地の所得税が課税されるでしょう。
所得税の税額は、赴任先の国・地域によって異なります。赴任先によって、所得税の負担が増えたり減ったりするということです。これでは公平性が担保できません。そのため、現地の所得税については、便宜上、企業が負担するような仕組みになっています。
海外赴任者の給与は、グロスアップ計算が用いられます。先に手取り額を確保し、その上で税負担などを考慮し総支給額を逆算する仕組みです。現地の所得税も加味して総支給額を決めるので「現地の所得税は会社が負担している」という認識でも問題ありません。ただし、名目上は、きちんと本人が所得税を負担していることになっています。
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海外赴任をして非居住者になっても、国内で所得が生じる場合は日本の所得税の課税対象となります。確定申告も必要です。ここでは、所得税が課税されるケースや、海外赴任中に確定申告をする方法について解説します。
非居住者が日本の所得税の課税対象となるのは、主に以下のようなケースです。
上記のような国内源泉所得が生じる場合、確定申告をする必要があります。
海外赴任中は海外に住んでいるので、日本で確定申告をするのは難しくなります。確定申告が必要な場合は、国内で「納税管理人」という代理人を選定するのが一般的です。
納税管理人は、納税義務者に代わって納税手続きを行うことができます。出国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を納税義務者の納税地を所轄する税務署に提出し、納税管理人の届出をしましょう。
納税管理人は、個人でも法人でもかまいません。ただし、確定申告書を代理で作成できるのは税理士のみなので、確定申告書の代理作成も任せる場合は、税理士に依頼しましょう。
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所得税は、海外赴任から帰国して最初に受け取る給与から課税対象となります。
海外赴任から帰国すると、その日から再び居住者として扱われます。居住者は、国外所得も課税対象です。帰国後、最初に支払われる給料は、給与計算期間に海外勤務が含まれていても全額が所得税の課税対象となります。
賞与についても同様です。帰国後に支払われる賞与は、賞与の計算期間に海外勤務が含まれていても所得税の課税対象となります。
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