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海外で活躍したいと考えている方で「年金や保険はどうすればいいのか」と、不安を抱えている方も居るでしょう。 年金や保険は、日本にいるうちは必ず加入するべき公的制度です。では海外に就労する場合、日本に居ない間その扱いはどうなるのでしょうか。 実は海外就労者には、年金や保険といった制度において、一般に知られない選択肢があるのです。 このコラムでは、海外就労における年金や保険制度について条件ごとにご紹介します。
海外での働き方には大きく分けて2種類あります。日本企業に所属しながら海外に赴任する「駐在員」という働き方と、現地の海外法人に直接雇用される「現地採用」という働き方です。 海外赴任する駐在員は、主に日本の厚生年金・健康保険を引き続き利用できますが、現地採用では、年金や保険制度において大きな変更が伴う可能性があります。 このコラムでは現地採用で海外就労する場合、年金や保険がどういう扱いになるのかについて言及します。
現地採用で海外就労しようとするとき、年金や保険について役所で手続きをしなければならない場合があります。 ここで注目したいのが、日本の年金と保険制度は、海外渡航者本人が継続の可否を決められるということです。 ただしその選択には特定の条件が付随します。 それが「住民票を抜くかどうか」です。
海外に1年以上渡航する際には「海外転出届」を役所に提出し、住民票を抜くのが原則です。 ただしそれは義務ではなく、結局住民票を抜くかどうかの選択は渡航者に委ねられています。
住民票は年金などの公的制度とリンクしている仕組みです。 たとえば住民票を抜くと、年金納付の義務はなくなります。 そのため税金や制度を鑑みて、住民票を抜くかどうか決めることもできるでしょう。
住民票を抜くと、住民税の課税対象ではなくなります。 ただし住民票を抜くタイミングは気をつけるポイント。 住民税は1月1日に住民登録がある人に、前年度収入を元に課税されます。 そのため住民票を抜くにしても、年を跨ぐと前年度分の住民税が課税されてしまいます。
住民票を抜くと、国民健康保険から脱退します。そのため現地採用の場合は、現地の保険に入るのが一般的です。 いっぽう日本に帰国した際の医療を希望する場合には、住民票を残しておくことで国民健康保険に加入し続けるという選択肢もあります。 国民健康保険には、海外短期渡航した際の海外療養費支給制度もあります。
住民票を抜くと、国民年金の納付は任意になります。 国民年金の納付は住民票があるうちは基本的に義務なので、国民年金の納付による出費を押さえるために住民票を抜くといった選択が考えられます。
住民票を抜くと、クレジットカードの新規作成や、生命保険の新規契約ができなくなります。 既契約の生命保険に関しては、海外就労においても有効かどうか、保険会社に確認を取る必要があるでしょう。
日本の公的年金は3種類あります。厚生年金と国民年金、共済年金です。 日本年金機構によると、国民年金が適用されるのは「20歳以上60歳未満のすべての人」で、厚生年金が適用されるのはは「厚生年金保険の適用を受ける会社員」、共済年金が適用されるのは「公務員・私立学校教職員など」とされています。 現地採用で働こうとしている人は、およそ国民年金のみに加入している場合が多いでしょう。
日本に住民登録があるうちは国民年金の納付は義務です。 ただし海外就労において海外転出届を提出し、住民票を抜くことで納付は義務から任意になります。
そこで本項では、国民年金の継続に係る特徴をご紹介します。 それぞれの特徴を把握して、住民票を抜くかどうか、あるいは国民年金を継続するかどうかを選んでみてはいかがでしょう。
住民票を抜いた場合でも、国民年金を納付することは任意で可能です。その場合、役所で海外転出届を提出した後、年金窓口で継続手続きをします。
国民年金を継続するメリットは、大きく分けて2つあります。 ひとつは、将来受け取る老齢基礎年金が減額しないということです。老齢基礎年金の額は納付期間に応じます。海外就労しながら納付を続けることで、受け取れる老齢年金の減額を防ぐことができるでしょう。 もうひとつは、不慮の事態に陥ったときに各種年金が受給できることです。海外在住中に死亡したときに遺族基礎年金、病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金が受け取れます。 なお海外に在住する場合でも年金を受け取ることは可能です。
もし海外就労で国民年金を継続する場合、その納付方法は口座引き落としや国内の家族に変わりに納付してもらうなど方法が考えられます。 また国民年金には現金、クレジットカード、口座引き落としによる2年前納制度があります。6ヶ月、1年、2年を基準に年金を前納できる制度です。2年前納の場合だと、2年間毎月納付する場合に比べて15,000円程度の割引が受けられます。これを利用して、海外就労で国民年金を継続する際に、前納していく方法も考えられそうです。 ほかにも国民年金には、定額保険料に上乗せして受給する金額を増やせる「付加保険料」という仕組みがありますが、国民年金を継続する海外就労者も同様に付加保険料を収める事ができます。
国民年金を継続しないメリットは、国民年金の納付をしなくても良いところです。 とくに海外就労においては、現地企業の収入から日本の国民年金を納付していると、予想以上の負担になってしまうケースもあります。
また国民年金を継続しなかったとしても、海外居住期間はカラ期間と呼ばれる合算対象期間に分類され、老齢年金受給に必要な資格期間には含まれます。 老齢年金の資格期間は、以前は25年だったのが平成29年8月1日から10年に変更されました。 海外居住期間は、国民年金を納付しなくてもその資格期間に組み込まれます。 なお老齢基礎年金受給額は納付期間に準ずるため、納付しなかった期間分だけ受給額が下がるということは知っておいたほうが良いでしょう。
また日本国内の最後の居住地の年金事務所や役所で手続きをすれば、海外居住の途中からでも国民年金の任意加入をすることもできます。
日本に住民登録があるうちは「国民皆保険制度」のもと医療保険に入らなければなりません。医療保険の種類は多様で、協会けんぽと組合健保からなる健康保険、国民健康保険、共済組合などがあります。これらはそれぞれ運営者や加入対象者は違いますが、医療費の自己負担割合が3割という点で共通です。海外就労しようとしている方は、国民健康保険に加入、あるいはその他保険制度の任意継続をしているという方が多いでしょう。
国民健康保険は市区町村や都道府県が運営する保険制度です。 被保険者は農業や自営業者、フリーター、退職者など。 該当者は、日本に住民登録のあるうちは、国民皆保険制度のもと加入は必須です。 いっぽう海外転出届を提出して住民票を抜くと、国民健康保険は脱退扱いとなります。前項の年金とは扱いが異なり、より住民票と結びついた仕組みになっているといえるでしょう。
本項では国民健康保険に係る特徴をご紹介します。 国民健康保険の扱いを理解してから、住民票を抜くかどうか検討するのも良いかもしれません。
現地採用で海外就労する場合、国民健康保険から脱退する、つまり住民票を抜くケースが多くみられます。 なぜなら就労先の国の病院にかかる際は、その国の公的医療制度や現地企業の医療補助、民間の保険会社を利用することになるからです。 国によっては、医療費が高額だったり、些細な症状であれば企業が医療費を全額負担してくれたりと、特徴はさまざま。 そのため、長期的な海外就労を考えている場合には、現地の保険制度に適応していく必要がありそうです。
なお現地に行く前に準備できるものとして、後述する日本の保険会社が用意する「海外旅行保険」があります。 ただし旅行者や駐在員に比べて、現地採用の場合だと加入が難しいようです。
また国民健康保険を脱退する場合、タイミングには注意する必要があります。 海外転出届は原則として出国の14日前からですが、早めに住民票を抜いてしまうと出国までの間の医療費負担が大きくなるからです。
日本に一時帰国した際に医療機関を受診したい方、あるいは怪我や病気の際は日本で治療しようと考えている方には国民健康保険に加入し続ける、つまり住民票を抜かないという選択肢もあります。 その場合は国民健康保険の保険料を支払わなければなりません。
また国民健康保険の加入者には「海外療養費支給制度」があり、海外での医療費の一部を後から補填してもらえる制度があります。 ただし、実費費用ではなく日本で同等の治療を行ったときの価格で判断されることや、日本の保険制度内の治療であること、短期渡航における突発的なけがや病気が想定されていること等には注意が必要です。
海外旅行保険とは、主に海外旅行中に起こる突発的な病気や怪我、盗難などの補償をしてくれる保険です。金銭的な補償だけでなく、トラブル処理や日本語によるサポートなど幅広いサービス内容になっています。 海外旅行保険には、クレジットカードに付帯するものや、保険会社と契約するものなど、通常の保険と同様さまざまな契約方法、プランがあります。 なかでも、プランによっては保険会社と提携している医療機関において、キャッシュレスで医療を受けられるサービスが含まれるのが特徴的です。
海外旅行保険は、旅行者のみならず駐在員などの海外渡航者も利用しています。 そのため駐在員用の海外旅行保険プランも人気です。
ただし現地採用での海外就労の場合、一般的な海外旅行保険を利用することは難しいようです。 海外旅行保険は短期渡航者向けの保険で、日本に帰国することを前提にしています。その点、現地採用ではその国に定住しようとしているとみなされるため、加入が難しいのです。
その一方で、グローバル化が進む昨今においては、現地採用でも利用できる海外旅行保険も一部であるようです。 たとえば、現地企業の試用期間中だけ海外旅行保険をかけるといった使い方もできるようなので、保険面で不安があれば保険会社等と事前によく相談しておくのが良いでしょう。
住民票を抜くと新たに契約できなくなる生命保険。では現地採用が決まった際、既契約の生命保険はどうなるのでしょう。 まず現地採用で海外就労しようとする旨を保険会社と相談して、既存の保険契約が海外に持っていけるか確認しなければなりません。 たとえば海外から直接請求できるかどうか、いくらまで送金できるかどうかなど、保険会社や契約によって内容はさまざまです。困ったときの保険なので、海外という地理的に隔たれたところでもスピーディに対応できるのかどうかよく見極めましょう。
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