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海外赴任の際、住宅ローンはどうする?必要な手続きや控除について解説

公開日:2025年5月8日

更新日:2025年5月8日

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このページのまとめ

  • 単身赴任の場合、家族が自宅に住み続けていれば住宅ローンや住宅ローン控除は継続できる
  • 家族帯同の場合、持ち家の扱いによって住宅ローンの扱いも異なる
  • 持ち家を売却する場合、ローンの残債を一括返済する必要がある
  • 持ち家を賃貸に出す場合、賃貸可能なローンに借り換えるのが一般的
  • 家族帯同の場合、海外赴任中、住宅ローン控除は受けられない

海外赴任の予定がある方に向け、住宅ローンや住宅ローン控除の扱いについて解説します。コラムを読んで、海外赴任中の住宅ローンはどのような扱いになるのかチェックしておきましょう。

また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。

海外赴任時、住宅ローン(控除)は継続できる?

カレンダーと通帳、家の模型の画像

海外赴任の際、「住宅ローンの返済が継続できるか」また「住宅ローン控除が受けられるか」は、家族と一緒に引っ越すかどうかで変わってきます。

単身赴任で家族が自宅に住み続ける場合、住宅ローンの返済は継続できるケースが多いです。また、住宅ローン控除も基本的に受け続けることができます。

一方、家族帯同の場合、そもそも持ち家の取り扱いについて決めなければなりません。持ち家は、保管したり、売却したり、賃貸に出したりする選択肢があります。住宅ローンが継続できるかは、持ち家の取り扱いによって異なります。ただし、住宅ローン控除は基本的に受けられません。

住宅ローン返済中に海外赴任をする人は、住宅ローンの扱いも踏まえたうえで、家族や持ち家について検討する必要があります。

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【単身赴任の場合】住宅ローンの返済を継続できる場合が多い

パスポートとキャリーケースを持って歩く男性のイメージ

家屋の所有者本人だけが単身赴任をして、家族が家に住み続ける場合、住宅ローンの返済はそのまま継続できるケースが多いです。ただし、手続きは金融機関によって異なるので、まずは住宅ローンの借入先に海外赴任することを伝えておきましょう。

また、家族が家に住み続けているなら、住宅ローン控除も適用されます。これは親族に限定され、法律上の親族に該当しない人が住み続けても住宅ローン控除は受けられません。

【単身赴任】住宅ローン控除が受けられる主な条件

海外赴任の際、住宅ローン控除を受けるには、主に以下の条件を満たす必要があります。

  • 単身赴任である
  • 生計を一にする親族が家に住み続けている
  • 自宅を購入したのが2016年4月1日以降

基本的に、家族が家に住み続けていれば住宅ローン控除は受けられると考えて良いでしょう。

なお、自宅を購入したのが2016年4月1日以前の場合、海外赴任中の住宅ローン控除は受けられません。ただし、帰国後、住宅ローン控除の期間が残っていれば、その期間分の控除は受けられます。

住宅ローン控除に関する詳しい要件は国税庁のWebサイトをご確認ください。

参照 国税庁「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等

【単身赴任】住宅ローン控除を受ける際の確定申告

そもそも住宅ローン控除をはじめて受ける場合、初年度は確定申告が必要です。国税庁のWebサイト等で必要書類を確認して手続きをする必要があります。

住宅ローン控除が適用される初年度で単身赴任に行くことになった場合、家族が年末まで継続して居住しているなら、住宅ローン控除を受けることが可能です。還付が受けられるので、忘れず確定申告の手続きをしましょう。

初回のみ手続きしていれば、2年目以降は手続きが不要です。自動的に住宅ローン控除が受けられます。

参照 国税庁「No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除) 国税庁「令和6年分 確定申告特集 住宅ローン控除を受ける方へ

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【家族帯同の場合】持ち家の取り扱いによって住宅ローンの扱いが異なる

空港でパスポートを見ている夫婦のイメージ

家族帯同で海外赴任をする場合、自宅に住む人がいなくなるので、持ち家をどうするか検討する必要があります。持ち家の扱いによって住宅ローンの扱いも異なるため、あらかじめチェックしておきましょう。

なお、家族帯同で海外赴任する場合、住宅ローン控除は受けられなくなります。家族が住んでいるという条件を満たせなくなるためです。ただし、帰国後は住宅ローン控除を再開できる場合もあります。

持ち家を売却する場合:ローンの残債を一括返済する必要がある

家族全員で引っ越す場合は、持ち家を売却する選択肢が挙げられます。持ち家を売却すれば、まとまった資金が得られるので、生活費や新居購入の資金にあてることが可能です。

ただし、住宅ローンが残っている家を売却するには、住宅ローンを完済しなければなりません。残債を一括返済し、ローンを清算する必要があります。残債を売却代金で返済することもできますが、ローンが残る場合は手持ちの資金から補填しなければなりません。 また、残債が返済できない場合は、金融機関から売却の承諾が得られない可能性があります。

持ち家を売却する場合は、タイミングに注意が必要です。売却が早すぎると、しばらくの間住む場所を探さなければなりません。一方、売却が遅すぎると、内覧のために赴任先から一時帰国しなければならない場合もあります。

持ち家を賃貸に出す場合:賃貸可能なローンに借り換えるのが一般的

海外赴任の際は、持ち家を賃貸に出すことも可能です。家賃収入が得られるので、生活費の足しになります。

ただし、住宅ローン返済中の家を賃貸に出す場合は注意が必要です。住宅ローンはあくまで自分が住む家が対象。住宅ローン返済中の家を許可なく賃貸に出してしまうと、契約違反になり一括返済を求められる可能性があります。

まずは、金融機関に相談しましょう。一般的には、賃貸が認められるほかのローンへ借り換えることになります。また、海外転勤のようなやむを得ない事情がある場合は、ローン返済中の自宅を賃貸に出すことが認められるケースもあります。

帰国後も住宅ローン控除の期間が残っているなら、控除の再開が可能です。賃貸に出していた場合、再入居の翌年から控除を再開できます。

持ち家を賃貸に出す場合は、契約内容に気を付けましょう。「普通借家契約」の場合、借りている人が更新を希望すると、所有者が自宅に戻れなくなってしまいます。一時的に物件を貸したい場合は、契約期間があらかじめ決まっている「定期借家契約」の方が適しているでしょう。

空き家のまま保管する場合:金融機関への相談が必要

将来的に自宅に戻ることを想定している場合、自宅を空き家のままにしておくことも考えられます。ただし、住宅ローンが残っている場合、金融機関に連絡せずそのまま空き家にしておくことはできません。

住宅ローンは、居住するための家を購入する資金を融資する制度です。そのため、連絡せず空き家にしてしまうと契約違反になる可能性があります。場合によっては一括返済を求められることもあるので、必ず金融機関に相談しましょう。

なお、住宅ローンの返済を継続する場合、控除は受けられない点に注意が必要です。控除は、帰国後も期間が残っていれば再開することができます。空き家にしていた場合、再入居した年から控除を再開できます。

空き家は、そのままにしておくと劣化したり犯罪の被害にあったりすることもあります。知り合いや専門の業者に管理を依頼するのが一般的です。

参照 国税庁「No.1234 転勤と住宅借入金等特別控除等

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借入先の金融機関に早めに相談することが重要

金融機関に相談しているイメージ

海外赴任が決まったら、家族と一緒に行くか、持ち家はどうするかなど、家族で相談することになるでしょう。海外赴任の方針がある程度決まったら、借入先の金融機関に早めに相談することが重要です。

「住宅ローンの返済が継続できるか」「ローンの借り換えができるか」など、赴任者個々のケースによって金融機関の判断は異なります。また、具体的な手続き内容や必要書類なども、金融機関ごとにさまざまです。そのため、海外赴任が決まったら早めに金融機関に相談することをおすすめします。

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