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公開日:2024年8月29日
更新日:2024年9月30日
海外で働く予定がある方に向け、海外で働く場合の年金・健康保険の扱いについて解説します。コラムを読んで、年金・健康保険の基礎知識について押さえておきましょう。
また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。
ここでは海外赴任の場合の年金の扱いについて解説します。海外赴任は、日本の企業に雇用されたまま海外に派遣される働き方のことです。
海外赴任の場合、日本の厚生年金に継続して加入することができます。日本で年金を積み立てるのとほとんど変わらないため、海外赴任者本人は特別に考えることはありません。
海外に住所を移すと、多くの場合、その国の年金制度に加入しなければなりません。
海外赴任者は日本の厚生年金に継続して加入していることが多いため、日本の年金と現地の年金で二重課税になってしまいます。ただし、海外赴任はあくまで会社の都合なので、赴任先の年金保険料は会社が負担することが多いです。
二重課税を避けるため、多くの国は「社会保障協定」を結んでいます。社会保障協定を結んでいる国の場合、5年以内の海外赴任なら、相手国の年金制度が免除されます。
一方、5年を超える場合は日本の厚生年金保険は喪失し、相手国の年金制度のみに加入することになります。
【社会保障協定が発効済みの国】 ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア
協定国における年金制度の免除期間は5年ですが、申請することで延長できる場合があります。延長期間の上限は協定の内容により異なります。
加入免除期間の延長が認められず、相手国の年金制度に加入することになった場合、厚生年金に任意加入することができます。このとき、相手国の年金制度は強制加入、厚生年金は任意加入となります。厚生年金に任意加入することで、任意加入分の保険料も考慮した年金が支給されます。
参照元 日本年金機構「日本から協定を結んでいる国で働く場合の加入すべき制度」
給与の全額が海外でのみ支払われる場合は注意が必要です。国内企業との雇用が継続していないとみなされ、厚生年金に加入できない可能性があります。
基本的に、年金を受け取るには、一定の加入実績が必要です。たとえば、日本は10年、アメリカは10年、ドイツは5年、年金制度に加入している必要があります。
協定国であれば、両国間の加入期間を通算し、年金の加入期間とみなすことが可能です。たとえば、海外の年金制度に6年・日本の年金制度に34年、加入している場合、通算して40年加入しているものとみなすことができます。期間通算により、納める期間が短かった海外の年金もしっかり受け取ることができます。
ただし、あくまで受給条件を満たすだけで、金額には反映されません。年金は納付した期間分だけ支給されます。
参照元 日本年金機構「協定相手国の年金支給の特例」
海外赴任者は厚生年金に継続して加入できるので、配偶者も引き続き国民年金の第3号被保険者となります。
一方、5年以上の海外赴任をする場合、赴任者本人は厚生年金から抜けることになります。そのため、配偶者は、第3号被保険者から第1号被保険者に変更されます。
◆関連記事 海外赴任前の住民票に関する手続きを解説。年金・保険の扱いはどうなる?
ここでは現地採用の場合の年金の扱いについて解説します。現地採用は、海外現地にある企業に雇用される働き方のことです。
現地採用で働くために日本の企業を退職すると、厚生年金は国民年金に切り替わります。 また、1年以上の海外渡航の場合、海外転出届を提出して住民票を抜くことになるので、国民年金の加入義務もなくなります。
国民年金が免除されると、年金を納めないぶん、将来もらえる年金額は少なくなる可能性が高いでしょう。ただし、免除期間も受給資格期間に含まれるので、年金が全く受け取れなくなることはありません。
国民年金は任意加入できます。任意加入することで、将来受け取る年金を増やせるほか、障害基礎年金や遺族基礎年金など、万が一に備えることも可能です。
申請は、住んでいる市区町村の担当窓口、もしくは年金事務所で行えます。海外在住の場合は、住まいのあった市区町村の担当窓口、もしくは年金事務所に問い合わせてみましょう。
参照元 日本年金機構「任意加入制度」
ここでは海外赴任の場合の健康保険の扱いについて解説します。
海外赴任の場合、赴任期間中も日本の企業が引き続き健康保険料を支払ってくれることがほとんどです。そのため、日本に一時帰国するときは健康保険証をそのまま使い続けることができます。また、扶養家族が日本で暮らしている場合は、扶養家族も同一の健康保険制度が利用できます。
なお、日本の健康保険証は、海外で病院にかかる際は使えません。ただし、現地でかかった医療費は、後日、「海外療養費支給申請書」を提出することで、療養費として一部払い戻しを受けることができます。
そのほか、海外赴任の場合は、海外旅行保険や現地の医療保険に会社負担で入れることが多いので、海外で病院にかかる際はこれらの保険を使うことが多いです。
参照元 全国健康保険協会「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき(海外療養費)」
ここでは現地採用の場合の健康保険の扱いについて解説します。
現地採用の場合、日本の社会保険に加入することはできません。また、1年以上海外滞在をする場合、住民票を抜く必要があるため、国民健康保険の資格も喪失します。
海外は、医療費が高額になる可能性があるため、自分でなんらかの保険に入ることをおすすめします。長期滞在者向けの海外旅行保険や渡航先の民間医療保険などに加入しましょう。なお、海外旅行保険は、現地採用だと加入できないこともあるので加入条件をよく確認しましょう。
◆関連記事 現地採用とは?海外駐在との違いやメリット・デメリットについて解説
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