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海外赴任をしたらふるさと納税の住民税控除はどうなる?

公開日:2025年5月29日

更新日:2025年5月29日

ふるさと納税のパソコン画面の画像

このページのまとめ

  • ふるさと納税をした年に海外赴任で出国すると、翌年の住民税控除は受けられなくなる
  • 住民税の控除はできなくても、ふるさと納税をすれば返礼品を受けられる
  • 出国した年分の確定申告をすれば、所得税の控除を受けられる
  • 帰国した年のふるさと納税では、税金の控除をほとんど受けられない可能性も

ふるさと納税をしたあとに海外赴任をする場合、「年内に出国するか」「翌年に出国するか」で住民税の控除を受けられるかが変わってきます。海外赴任の可能性がある場合は、正式な辞令があるまでふるさと納税をしないのも一つの方法でしょう。

このコラムでは、海外赴任者のふるさと納税について解説します。より多くのメリットを享受できるよう、タイミングをしっかり見極めましょう。

また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。

海外赴任者はふるさと納税をしないほうが良い?

タブレットと書類を見比べる男性の画像

「海外赴任者はふるさと納税をしないほうが得」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。こういわれる理由は、海外赴任に行くタイミングによっては住民税の控除を受けられない可能性があるためでしょう。

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄付することで返礼品を受け取ることができ、さらに寄付金から2,000円を超える部分は、一定の上限額まで所得税や住民税の控除を受けられる制度です。

長期の海外赴任のために住民票を除票すると、出国のタイミングによっては住民税の控除を受けられなくなる場合があります。そのため、年内に海外赴任がありそうなときはふるさと納税をしないほうが良いと考える人もいるのです。

とはいえ、居住地以外の自治体にふるさと納税をすれば返礼品を受け取れますし、所得税の控除も受けられます。「ふるさと納税をしても意味がない」「ふるさと納税をしても無駄」ということにはなりません。

住民税の控除を受けられなかったとしても、返礼品で各地の特産品を楽しんだり所得税控除を受けたいと考えたりする場合は、ふるさと納税をするのも良いでしょう。

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海外赴任の時期で住民税の控除を受けられるかが決まる

控除と書かれた府だとお金のおもちゃと計算機の画像

海外赴任で出国する日が、ふるさと納税をした年なのか翌年なのかによって住民税の控除が受けられるかが変わってきます。自分がどちらに当てはまるかチェックしてみましょう。

ふるさと納税をした年に海外赴任をする場合

ふるさと納税をした年に1年以上の海外赴任に行く場合は、住民税の控除が受けられません。理由は、1年以上の海外赴任で日本を離れる人は、翌年から住民税を納める必要がなくなるためです。住民税そのものを納めないため、控除も受けられなくなります。

その年に行ったふるさと納税の住民税控除は、翌年に支払う住民税に対して行われる仕組みです。住民税は、1月1日の時点で住民登録をしている自治体に、前年の所得に応じた金額を納める必要があります。しかし、1年以上の海外赴任をする人は、自治体に海外転出届を提出して住民票を除票するのがルール。住民票が1月1日の時点で日本にない状態なので、住民税を納める義務がなくなるのです。

たとえば、2024年の1月から6月までふるさと納税を行い、辞令が出てふるさと納税をストップ、その後2024年中に海外に出国した場合が当てはまるでしょう。2025年の1月1日には日本に住民票がない状態のため、住民税を納める必要がなく、住民税控除も受けられません。

ふるさと納税をした翌年に海外赴任する場合

ふるさと納税をした翌年に海外赴任をする場合は、住民税を納める必要があるため、その分の住民税控除を受けられます。

たとえば、2024年1月から9月までふるさと納税を行い、2024年中に辞令を受けて2025年の4月に出国した場合です。このケースでは、2025年の1月1日時点で住所のある自治体に住民税を納付します。納める住民税は、2024年1月から9月に行ったふるさと納税により、控除を受けることが可能です。

海外赴任はビザや移住の手続きに時間が掛かるため、半年くらい前から打診される傾向にあります。打診を受けたタイミングと出国するタイミングを考え、ふるさと納税をするか判断しましょう。

 

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帰国したらふるさと納税はいつからすれば良い?

カレンダーの画像

海外赴任を終えて日本に帰ってきたときのふるさと納税は、帰国した年から行っても問題ありません。控除の対象になるのは、帰国翌年に支払う住民税であるためです。

ただし、その年の後半に帰国した場合は、日本で受け取った所得が少ないため、納める住民税額も少なくなります。その場合は、ほとんどふるさと納税のメリットを受けられない可能性があるでしょう。

どの程度の金額の寄付で住民税の控除を受けられるのか、確かめながらふるさと納税を行う必要があります。

総務省のふるさと納税ポータルサイトや民間企業のWebサイトで、控除額をシュミレーションできるので、確認してみるのも良いでしょう。

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参照元

総務省「ふるさと納税ポータルサイト

ふるさと納税の所得税の還付を受ける方法

ふるさと納税を収め還付を受け取る人形の画像

ふるさと納税をした年に海外赴任をする場合、確定申告をすれば所得税の還付を受けられます。確定申告をする時期は、納税管理人の有無で異なるので、漏れのないように確認しておきましょう。

納税管理人を選任した場合

納税管理人を選定して海外赴任に行った場合、確定申告をする期間は日本在住者と同様で、翌年の2月16日から3月の15日までです。

納税管理人は、本人に代わり納税に関する書類の提出や受け取り、税金の納付や還付金の受領などをする役割を持ちます。日本に住所のある人であれば条件はなく、親族や税理士に依頼する人が多いようです。

出国前に納税管理人を決めておけば、自分が日本にいない期間に確定申告を行ってもらえます。確定申告後、およそ1ヶ月~1ヶ月半程度で所得税の還付を受けられます。納税管理人は、税務署の窓口に選任届出を提出するか、パソコンからe-Taxで提出することで選出可能です。

 

参照元

国税庁「第117条関係 納税管理人

納税管理人を選定しなかった場合

納税管理人を選定しなかった場合、出国時までに1月1日から出国日までの所得に関して準確定申告をすれば、ふるさと納税をした分の所得税控除を受けられます。

所得税の還付額(控除額)は、(ふるさと納税の寄附金額-2,000円)×所得税の税率(5~45%)です。

出国前は何かとバタつきがちですが、忘れないよう余裕を持って手続きを進めましょう。

住民税の還付を受けたい場合はタイミングを考えよう

確定申告書と計算機とパソコンの画像

先述したとおり、ふるさと納税をした年に海外赴任で出国した場合、住民税の控除は受けられません。そのため、ふるさと納税のタイミングによってはあまりメリットが受けられない場合もあるのです。

ただし、ふるさと納税は自分の育った地域や思い入れのある自治体に寄付をし、応援するという意味合いもあります。自分がどのような目的でふるさと納税をしたいのかを考えて、手続きのタイミングを決めましょう。

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