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海外赴任時、住民税はどうなる?住民税の扱いや納付方法について解説

公開日:2025年4月25日

更新日:2025年4月25日

家の模型とTAXと書かれた木製ブロックの画像

このページのまとめ

  • 住民税は、1月1日時点で住所がある市区町村において課税される
  • 同年6月~翌年5月まで、給与から天引きされる形で納付する
  • 海外赴任をして、1月1日時点で日本に住所がなければ前年分の住民税は非課税になる
  • ただし、海外赴任の期間が1年未満の場合は非課税にならない
  • 海外赴任時に残っている住民税は、そのまま天引きか一括納付ができる

海外赴任の予定がある方に向け、日本に住んでいない人の住民税の扱いについて解説します。コラムを読んで、海外赴任者の住民税はどのような扱いになるのかチェックしておきましょう。

また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。

海外赴任時の住民税の扱い

キャリーケースとパスポートを持っているイメージ

ここでは、海外赴任時の住民税の扱いについて解説します。

1月1日時点で日本に住所がなければ住民税は非課税

住民税は、毎年1月1日時点で住所がある市区町村において課税されます。前年の所得をもとに計算され、その年の6月から翌年5月まで、給与から天引き(特別徴収)される仕組みです。

そのため、海外赴任などで、1月1日時点で日本に住所がなければ、前年分の住民税は非課税になります。年の途中で海外赴任を開始する場合なら、翌年から非課税になるということです。また、住所を日本に残したまま海外赴任している人も、1月1日をまたいで1年以上海外に居住していることが確認できた場合、その年の住民税は課税されなくなります。

ただし、海外赴任の期間が1年未満の場合は注意が必要です。滞在期間が1年未満だと、日本に居住しているとみなされるので、1月1日時点で海外赴任中でも住民税が課税されます。

なお、海外転出届を年明け前に提出していても、1月1日時点で日本に居住しているなら、住民税は課税されます。

海外赴任時の住民税の支払い方法

1月1日時点で課税される住民税は、その年の6月から翌年5月にかけて納付する仕組みです。そのため、年の途中で海外赴任を開始しても、その年の住民税は日本にいるときと同じく支払い続ける必要があります。

住民税の支払い方法は、以下の2通りの方法があります。

  • 特別徴収
  • 一括徴収

「特別徴収」は、住民税が給与から差し引かれる方法です。国内で給与が支払われる場合は、これまで通り勤務先を通して納付されます。

「一括徴収」は、残りの住民税を給与から一括で納付する方法です。給与から一括徴収できない場合は、残りの住民税を全額納付したり、納税管理人をたてて代わりに納付してもらったりする必要があります。

退職すると普通徴収に切り替わる

住民税には「普通徴収」という納付方法もあります。普通徴収は、市区町村から送られてくる納付書にもとづき、自分で納付する方法です。主に個人事業主や退職者などが利用します。

海外赴任をする人は、給与から住民税が天引きされる「特別徴収」で納付している人がほとんどです。しかし、海外赴任中に退職することになると、特別徴収から普通徴収に切り替わります。

普通徴収に切り替わった場合は、自分で納付したり、納税管理人をたてたりする必要があります。

納税管理人が必要になることも

海外赴任をする際は、納税管理人が必要になるケースもあります。納税管理人は、納税者の代わりに納税に関する手続きを行う人のことです。

納税管理人は、以下のようなケースで必要になります。

  • 納めていない住民税が残っている
  • 住民税を自分で払えない
  • 納税通知書(納付書)が受け取れない
  • 住民税が給与から天引きできなくなった

基本的に、納税ができなくなる場合や、納税通知書が受け取れなくなる場合などに納税管理人を立てる必要があります。必要があれば、納税管理人を選任しましょう。

マイホームがある場合は住民税の均等割のみ課税される場合がある

海外赴任の際、国内に住宅をもっている場合は、住民税の均等割のみ課税される場合があります。これは、国内に本人の住民登録がなくても、住宅があることで、何らかの行政サービス(消防、救急など)を受けているとみなされるためです。

住民税は、均等割と所得割の合計で決まります。均等割は、所得に関わらず課される定額の税金。具体的な金額は自治体によって異なりますが、年4,000円が一般的です。

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海外赴任時のふるさと納税の住民税控除について

PC画面にふるさと納税のサイトが映っている様子ふるさと納税は、住民税や所得税の控除が受けられることから、人気の高い制度です。ただし、海外赴任時は、そもそも住民税が非課税になることもあるので、控除を受けられない可能性があります。

たとえば、ふるさと納税を行った年に海外赴任をして、翌年1月1日時点も海外赴任中だとしましょう。この場合、1月1日時点で海外赴任中なので、前年の住民税はそもそも非課税になります。そのため、控除も受けられません。基本的に、ふるさと納税と海外赴任を同年に行うと、控除は受けられないと覚えておきましょう。

一方、ふるさと納税を行い、その翌年に海外赴任が決まったというケース。この場合、1月1日時点では居住者だったので、住民税の納付義務があります。そのため、ふるさと納税の住民税控除を受けることが可能です。

なお、出国の状況によっては条件が異なる場合もあります。詳しくは各自治体にお問い合わせください。

参照 総務省「税金の控除について – ふるさと納税のしくみ

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(単身赴任の場合)海外赴任時に家族が行う手続き

女性がPCを操作している様子

海外に単身赴任する場合、家族は以下のような手続きを行っておきましょう。

  • 世帯主の変更
  • 児童手当の受給者の変更

なお、親が海外に居住し、子どもを祖父母に預ける場合、児童手当の「父母指定者」にすることで児童手当が受給できます。

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海外赴任の帰国後に必要な行政手続き

書類に記入しているイメージ

海外赴任の帰国後は、再び居住者となるため、各種行政手続きが必要です。具体的には以下のような手続きが必要とされます。

  • 転入届の提出(住民登録)
  • 印鑑登録の再登録
  • 納税管理人の解任
  • 児童手当の申請
  • 在外選挙人登録証の返納

国後は、まずは役場で住民登録をしましょう。日本に帰国して1年以上滞在する予定があるなら、転入届を提出する必要があります。転入届の手続きは帰国後14日以内にする必要があるので、早めに手続きしておきましょう。

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