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公開日:2025年3月21日
更新日:2025年3月21日
海外出張や海外赴任など、海外で働く予定がある方に向け、必要な保険について解説します。コラムを読んで、海外でのリスクに備えるにはどのような保険が必要かチェックしてみましょう。
また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。
海外出張でも労災保険は適用されます。
業務中や通勤中に、ケガ・病気・障害などが起こった場合、就業場所が海外でも給付を受けることが可能です。
海外出張は、単に働く場所が通常の職場から離れているだけに過ぎません。日本の事業所の指揮命令下で働いているため、国内と同様に労災保険が適用されます。
労災保険の主な補償内容は、以下のようなものがあります。
労災保険の給付の対象は、業務災害と通勤災害です。プライベートな時間ではなく、仕事に関する時間に負ったケガや病気が対象となります。
参照元 厚生労働省「労働基準情報:労災補償」
労働保険法は、日本国内でのみ認められます。そのため、海外出張ではなく「海外派遣」の場合、日本の労災保険は適用されません。
ただし、海外派遣者には、労災保険の特別加入制度が設けられています。労働基準監督署に「特別加入申請書」を提出することで、海外派遣者も労災保険に加入することができるようになります。
海外で働く予定がある人は、業務内容が海外出張なのか海外派遣なのか確認しておくと良いでしょう。海外派遣に該当するのは、海外の現地法人に出向する場合や、海外支店に転勤する場合などです。
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海外出張でも労災保険は適用されますが、労災保険は常に補償してくれるものではありません。プライベートの時間に起こった事故などは、補償の対象外です。
労災保険で不足する内容は、海外旅行保険でカバーすることができます。海外旅行保険は、保険会社が提供する保険商品です。海外医療の補償が充実しており、加入は任意となっています。
海外旅行保険は、自宅を出発してから帰宅するまでが補償の対象です。ケガや病気、盗難、他人へのケガなど、海外出張中に起こりうるさまざまなリスクに対応できます。
海外出張が多い企業などでは、海外旅行保険を法人契約している場合があります。法人契約をしている場合、個人で海外旅行保険を探して契約する必要はありません。
ただし、補償内容は企業によって異なるので、海外出張の前に必ず確認しておきましょう。
特に、死亡保険金の受取人は確認が必要です。法人契約の場合、受取人が会社に設定されていることもあります。この場合、保険金が発生したときは、一度会社に支払われ、その後会社から遺族に弔慰金として保険金の一部が支払われる仕組みです。
海外旅行保険には、補償が適用されない項目もあります。保険の約款に規定されている免責事項に該当する場合、損害を受けても補償を受けられません。
たとえば、持ち物の紛失や置き忘れ、持病の悪化などは、基本的に補償の対象外です。保険の免責事項や補償の対象について、よく確認しておきましょう。
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企業が海外旅行保険に加入していない場合、自分で海外旅行保険に加入するのも手です。海外出張中のトラブルが心配な人は、自分で保険を探してみましょう。
海外旅行保険にはさまざまな商品があります。海外旅行保険を選ぶ際は、以下のポイントを抑えておくことが重要です。
自分に合った保険を選ぶためにも、補償の範囲やサポート内容についてはしっかり確認しておきましょう。
クレジットカードには、海外旅行保険が付帯しているものもあります。クレジットカード付帯の海外旅行保険は、加入手続きが必要なく、気軽に利用できるので便利です。
クレジットカード付帯のサービスなので、保険料の支払いがないところもメリット。ただし、そのぶん補償内容は少なめです。主に、海外出張が短期の場合は、クレジットカード付帯の海外旅行保険が適しているでしょう。一方、出張が長期の場合は、サポートがより充実した保険に加入することをおすすめします。
なお、クレジットカード付帯の海外旅行保険は、「旅行代金の支払いを指定のカードで行う」など、条件を満たすことで適用されるものもあります。保険が適用されていると勘違いしたまま、無保険で出発してしまうこともありえるため、条件を満たしているか確認しておきましょう。
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海外で仕事をする際は、労災保険や海外旅行保険のほかにも、利用できる保険があります。海外出張・海外赴任の場合、複数の保険を組み合わせて提供される場合もあるため、それぞれの内容を押さえておきましょう。
海外には、日本の健康保険にあたるさまざまな医療保険制度があります。制度の概要や加入条件は、国によってさまざま。加入の義務がある場合、企業が一括で医療保険に加入する必要があります。
日本企業に在籍しながら海外で働く場合、日本の健康保険は継続します。保険料の支払いも継続です。ただし、日本の健康保険証は海外では使うことができません。
その代わりに、海外で治療を受けた際は「海外療養費制度」が利用できます。海外療養費制度は、やむを得ず海外で診療などを受けた際に、一部医療費の払い戻しが受けられる制度です。一度、医療費の全額を支払う必要があるものの、帰国後に申請することで払い戻しが受けられます。
なお、日本語訳の書類が必要なところや、払い戻しは日本の医療費が基準になるところなど、申請する際は注意すべき点もあります。申請の際は、必要書類や手続きの方法などを確認しておきましょう。
参照元 全国健康保険協会「海外で急な病気にかかって治療を受けたとき(海外療養費)」
既存の生命保険は、海外出張や海外赴任をする場合も、基本的に継続することができます。多くの生命保険会社は「海外渡航のてびき」を作成しているので、それを参考に保険の取り扱いや手続き方法を確認しましょう。
まずは保険会社に連絡して「海外渡航届」を提出する必要があります。また、場合によっては、保険料の振り込み方法の変更などの手続きが必要になります。一般的に生命保険会社は保険金の海外送金を行っていないので、代理人を立てるなどの対応が必要です。
海外へ長期滞在する人を対象に、海外赴任者向けの保険を扱う保険会社もあります。
海外赴任者向けの保険は、海外旅行保険をベースに、生活していくうえで必要となる補償を追加した保険です。主に、住居や家財の補償、帯同する家族の補償といった内容が追加されます。
保険を選ぶ際は、家族の補償範囲について確認しておきましょう。ケガや病気で治療を受けたとき、また、子どもが他人に損害を与えたときなど、どこまで補償されるのかを確認しておくことが重要です。また、海外赴任は、赴任期間が延長されるケースもあるため、保険期間の延長の可否も確認しておくと良いでしょう。
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