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海外赴任時、保有している塩漬け株はどうする?必要な手続きについて解説

公開日:2025年5月29日

更新日:2025年5月29日

スマホと株式投資信託と書かれた付箋

このページのまとめ

  • 海外赴任をして非居住者になる場合、原則、証券口座は解約する必要がある
  • 証券口座を解約する際、保有している塩漬け株は売却を求められることもある
  • 証券会社によっては、海外赴任中も証券口座を保有できる場合もある
  • NISA口座は、海外赴任の際、最長5年間まで口座を保有できる
  • iDeCoは、厚生年金に加入している会社員なら海外赴任中も継続可能

海外赴任の予定がある方に向け、保有している塩漬け株の扱いについて解説します。コラムを読んで、海外赴任中の証券口座や塩漬け株の扱いについてチェックしておきましょう。

また、本コラムを提供するレバレジーズキャリアメキシコでは、日本語話者の方のメキシコでの就職をサポートしています。海外で働くにあたって、メキシコも視野に入れている方は、ぜひご相談ください。

海外赴任の際、塩漬け株の売却が必要になる場合もある

パソコンとポートフォリオ 海外赴任をして日本の非居住者となる場合、原則、証券口座を解約しなければなりません。

これは、日本の証券会社が国外で金融商品取引業務を行う資格を得ていないためです。非居住者になった人が、海外から日本の証券口座を使って取引を行ってしまうと、赴任先国の法令に抵触する可能性があります。

そのため、海外赴任の際は、ほとんどのケースで証券口座の解約が必要となります。証券口座を解約する際は、保有している塩漬け株についても売却を求められるでしょう。

証券会社によっては口座を維持できる場合もある

海外赴任時、証券口座の解約が必要になるかどうかは、証券会社ごとに対応が異なります。なかには、制限付きで口座を維持できたり、一部の商品を継続保有できたりする証券会社もあります。そのため、条件次第では、海外赴任中も証券口座の資産を保有しておくことができるかもしれません。

口座維持や資産保有に関する詳しい条件は証券会社ごとに異なります。海外赴任中も証券口座を保有したい人は、取引中の証券会社に相談してみると良いでしょう。   ◆関連記事

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証券口座の解約が不要なケース

指をさす女性

海外赴任の際、証券口座の解約が不要なケースもあります。それは、滞在期間が1年未満の場合です。これは、たとえば「3ヶ月だけ海外転勤する人」や「1週間だけ海外旅行する人」などが挙げられます。海外に居住する期間が1年未満の場合は、非居住者に該当しないので、証券口座の解約も不要です。

非居住者とは、簡単にいえば、1年以上海外に居住する人のことを指します。1年以上の海外赴任を予定している人は、非居住者となるので、証券口座の解約が必要になるのです。

 

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海外赴任の際、証券口座をそのままにしておくと証券会社にバレる

グラフ画像を見る男性

海外赴任の際は、証券口座を解約しなければならない場合もあります。そのため、「金融機関に連絡せず、証券口座はそのままにしておこう」と考えている人がいるかもしれません。

しかし、海外赴任をしていることは、証券会社にバレると思っていいでしょう。証券会社は、口座保有者の住所を管轄する税務署に収支報告書を送付しています。海外赴任をして住民票を移すと、税務署に書類が届かなくなるので、登録情報の相違が発覚してしまうのです。

必要な手続きをせずに非居住者になったことが証券会社にバレると、口座凍結や解約を求められる可能性があります。塩漬け株を保有する人は、海外赴任をすることを伝え、口座の扱いについて確認しましょう。

 

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海外赴任の際、NISA口座はどうする?

NISAと書かれたブロック 海外赴任時、NISA口座は最長5年間保有できる制度があります。ただし、海外から新規の投資をすることはできません。

NISA口座の資産を保有するには、出国前と帰国後に手続きが必要です。出国前には「継続適用届出書」を、NISA口座を開設している金融機関に提出しましょう。

帰国後には「帰国届出書」を提出する必要があります。特に、帰国後の手続きは忘れないよう注意が必要です。継続適用届出書を提出した日から5年後の12月31日を過ぎると、NISA口座は自動的に廃止されてしまいます。帰国後は忘れずに手続きをしましょう。

なお、海外滞在中もNISA口座を保有できるのは、海外赴任や海外赴任への同行などやむを得ない理由がある場合のみです。個人的な留学や海外旅行では、NISA口座保有の制度が適用されません。

 

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海外移住の際の「NISA」「iDeCo」の扱いについて解説

海外赴任の際、iDeCoはどうする?

idecoと書かれたブロック

海外移住の際も、以下の条件を満たす人はiDeCoを継続できます。

  • 国内法人に勤めながら厚生年金を受け取っている人(会社員など)
  • 国民年金に任意加入している人(学生・無職など)
  • 第3号被保険者(配偶者など)

海外赴任の場合、厚生年金に加入している会社員は企業型DCと同様にiDeCoも継続加入が可能です。そもそもiDeCoは原則として60歳まで途中解約ができないので、海外赴任を理由に解約することはできません。

海外移住の際、年金の加入状況によっては、iDeCoを継続できないケースもあります。たとえば、厚生年金から外れ、国民年金にも任意加入しない場合は、iDeCoを継続することができません。

iDeCoの加入資格を喪失した場合、運用指図者として積み立てた資金の運用のみを行うことができます。

なお、海外赴任中は、iDeCoの所得控除が受けられません。また、掛金を送金する際は、送金手数料や為替リスクが伴います。iDeCoは基本的に解約できませんが、減額や積立の停止は可能です。iDeCo継続にはデメリットもあるので、減額や停止を検討してみるのも選択肢といえます。

 

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